歯学会について
お知らせ
会則
第1章 総則
第1条 本会は鶴見大学歯学会と称し、その事務局は横浜市鶴見区鶴見二丁目1番3号鶴見大学教育研究支援事務部教育研究支援課に置く。
第2条 本会は歯学学術の進歩発展を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会、例会等の開催
(2)講習会、講演会等の開催
(3)学会誌「鶴見歯学」(Tsurumi University Dental Journal)の発行
(4)その他総会ないし役員会が必要と認めた事業
第4条 本会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 会員
第5条 本会の会員は次の4種とする。
(1)正会員 鶴見大学歯学部同窓生、歯学部教職員、大学院学生、専攻生、臨床専科生及び本会の主旨に賛同する者
(2)準会員 歯学部在学生
(3)賛助会員 本会の主旨に賛成し、特別の援助を供与した者で、評議員会の承認を得た者
(4)名誉会員 本会の発展に特に顕著な功績があり評議員会の推薦する者
第6条 本会会員は、自己の研究業績等を学会又は「学会誌」上に発表することができる。
第7条 全ての会員は「学会誌」の配布を受ける。
第8条 正会員、賛助会員及び準会員は、毎年度所定の会費を納入しなければならない。
第9条 会員で特別の功績のあった者を本会の名において表彰することができる。
第10条 会員が次の各号の一つに該当したときは、評議員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
(1)会費を滞納し、かつ、催告に応じないとき
(2)本会の名誉及び信用を傷つける行為があったとき
第3章 役員
第11条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)評議員 若干名
(4)幹事 若干名
(5)監査 2名
第12条 会長は本学歯学部長がこれに当たり、本会を代表し、会務を統轄する。
第13条 副会長以下全役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
第14条 副会長は評議員の互選により選出し、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第15条 評議員は次に掲げるものをもって充て、会長がこれを委嘱し本会の運営に必要な事項を審議する。
(1)鶴見大学歯学部各講座の教授、准教授のうちから推薦された者
(2)評議員会から推薦された会員
第16条 幹事は評議員の互選により選出し、庶務、会計、集会及び編集の任務を分担執行する。
第17条 監査は評議員の中から会長が指名し、鶴見大学歯学会の事業及び会計の監査を行う。
第4章 会計
第18条 本会の経費は、会計担当幹事により管理運営され、鶴見大学からの補助金、会費、寄附金、前年度よりの繰越金その他の収入等でまかなわれる。
第19条 本会の会費は評議員会で別に定める。
第5章 雑則
第20条 本会会則に明示されていない事柄については、会長の責任において評議員会で審議決定することができる。
第21条 本会会則を変更しようとする場合は、総会の議決を要する。
附 則
この会則は、昭和50年7月5日から施行する。
附 則
この改正会則は、昭和52年6月24日から施行する。
附 則
この改正会則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この改正会則は、令和2年4月1日から施行する